探偵屋のトップ画像

公安委員会届出番号について

平成19年6月1日以降、調査・探偵業を営むには各都道府県公安委員会への届出が必要となりました。
探偵業の業務適正化に関する法律(通称:探偵業法)にも明記されており、届出番号を掲示する必要があります。

探偵屋の場合、愛知県公安委員会第54090083号ですが、この届出番号について解説したいと思います。
始めの2桁・・54 は届け出た都道府県を明示します。54は愛知県です。
次の2桁・・・09 は届け出た年を西暦の下2桁で表しています。この場合2009年です。
以降の4桁・・0083 は届け出た年の順番になります。2009年の愛知県で83番ということです。

届け出の年がわかるという事は、今後、おおよその開業歴が推測できると思われますが、実は大きな落とし穴がありまして、届け出の内容を変更するために変更届を提出すると、届出番号が新規に割り当てられ古い番号は使えなくなってしまうのです。
探偵屋でも一度、変更届を出しているため、探偵業法施行時の2007年に届け出た番号である第54070055号は現在は使用できず、2009年に変更された番号を使用しています。
同業社には役員変更や役員の引越しによる役員住所変更などで既に4回も届出番号が変更された調査会社もあります。

この、変更届で新規番号というシステムは監督官庁での管理の複雑化だけでなく、業者にとっても大きな問題で、番号が変わるたびに契約書や封筒、名刺などの印刷物を刷り直す必要が出てきてしまうのです。

3年を目処に改定される予定の探偵業法では、規制が厳しくなる事が予測されますが、このような複雑なシステムを見直し1社1番号になってもらいたいものです。
#本音を言えば最初の届出番号に戻して欲しいと思いますが、おそらく無理でしょうね・・・

クレジットカード

お問い合わせ先

愛知県公安委員会第54090083号
探偵屋
愛知県西春日井郡豊山町青山東栄168-8
0120-466-469

CSR活動


Valid XHTML 1.0 Transitional正当なCSSです

QRコード
モバイルサイトはこちら